ず、その日数がバケーション休暇に加算される。 イ 研究休暇が与えられる。 ・要件:7年勤続の者。教育機関が定める研究活動に従事し、75%の成績によって合格しなければならない。合格しない場合は、その研究に係る経費を返済しなければならない。 ・期間:1学年の期間を限度。 ・給与:給与月額の60%が支給される。 ?E判事についての特例 ・対象:3年以上勤務する司法官及び判事を対象。 ・期間:最高裁判所、サンディガンバヤン及び控訴裁判所が休廷とされる期間(5月1日から2月間。)。 ?F無給休暇 バケーション休暇又は病気休暇がない場合には、無給休暇が認められる。 ・期間:1年を超えない期間(通常、休暇申請時に手続き上の承認が必要とされ、30日を超える場合は、機関の長の許可が必要。)。 (注)30日を超える無給休暇の取り扱い。 ・1年を超えても復帰しない場合は、免職の根拠とされる。 ・業務の緊急性による呼び出しに応じない場合には、30日が経過する前であっても免職される。 (2)休暇の繰越 ?@対象となる休暇:バケーション休暇及び病気休暇 ?A繰越日数 ・2つの休暇を合計して、その年に与えられた休暇日数のうち10日を限度として、翌年に繰越できる。 ・休暇の蓄積は、2つの休暇を合計して、300日を限度。 (3)休暇の買上げ ・対象職員:任意に辞職又は自己の過失によらず離職する職員 ・対象となる日数:300日を超えないバケーション休暇及び病気休暇の日数 ・支給額:最終的に受領した給与(最高額の給与として解釈されている。)を基に換算した日額給与に買上げ日数を乗じて得られる額が支給される。 4 その他の勤務条件
(1)公務員保険制度(GSIS) ?@所管機関:フィリピン健康保険会社 ?A特色
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